自身が犯した犯行や隠された事実を白状すること、告白することを「自白」「自供」などと言いますが、これらの違いは何かご存知でしょうか。ほとんど同じ意味を持っているこれら2つの言葉ですが、両者には微妙に違いがあります。
この記事で、「自白」と「自供」の違いについて見ていきましょう。
「自白」と「自供」の違い

「自白」と「自供」の違いは以下の通りです。
- 「自白」:自らが抱えている何らかの事実を暴露すること。民事訴訟法上では、相手の主張した自身に不利な事実を認めること、刑事訴訟法上では自己に不利益な事実を承認することを指す。法律用語
- 「自供」:警察官や捜査官などの取り調べに対して、容疑者・犯人が自身の犯罪に関する事実について申し述べること。法律用語ではない
「自白」は民事訴訟法上、刑事訴訟法上で意味が違いますが、自らが抱えている何らかの事実を暴露することで、犯罪以外の事柄についても使用することができます。対して、「自供」は犯罪に関する場面で使うのが基本です。
「自白」「自供」とは

「自白」について詳しく
「自白」とは自らが抱えている何らかの事実を暴露することです。
「自白」は自らが抱えている何らかの事実を暴露することなので、当然そこには犯罪なども含まれます。
基本的には上記の意味ですが、民事訴訟法上、刑事訴訟法上で意味が異なっており、民事訴訟法上では口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述、刑事訴訟法上では自己に不利益な事実を承認することを指します。
民事訴訟法上、刑事訴訟法上で定義がされていることから「自白」は法律用語となっています。
「自供」について詳しく
「自供」とは警察官や捜査官などの取り調べに対して、容疑者・犯人が自身の犯罪に関する事実について申し述べることです。
「自白」は法律用語でしたが、「自供」は法律用語ではありません。
「自白」は犯罪に関わらず、自らが抱えている何らかの事実を暴露することであれば何でもこれに該当しますが、「自供」に関しては犯罪に関する場面で使うのが基本で、それ以外で使うのは不適切と言えます。
また、よく犯罪・犯行事実を認める供述のことを「自白」、動機やその時の状況なども含めた犯行時の具体的内容までの供述を「自供」と使い分けがされることがありますが、そのような使い分けの仕方はされません。
「自白」と「自供」の違いは何?まとめ
「自白」 | 【意味】自らが抱えている何らかの事実を暴露すること 【備考】法律用語。犯罪などの暴露も「自白」に含まれる |
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「自供」 | 【意味】警察官や捜査官などの取り調べに対して、容疑者・犯人が自身の犯罪に関する事実について申し述べること 【備考】法律用語ではない。「自供」に関しては犯罪に関する場面で使うのが基本で、それ以外では不適切 |
「自白」と「自供」の違いについて見ていきました。
「自白」は民事訴訟法上、刑事訴訟法上で若干意味が違いますが、自らが抱えている何らかの事実を暴露すること、「自供」は犯罪に関しる場面でしか使うことができません。ぜひ、参考にされて見てください。


