何らかの罪を犯して逮捕される方が、連日のようにニュースなどで報道されていますが、その中で、「懲役」と「禁固」という言葉が出ることが多いですよね。良く聞くこれらの違いは何かご存知でしょうか。似たようなものと思われてしまいがちですが、実は両者には違いがあります。
この記事で、「懲役」と「禁固」の違いについて見ていきましょう。
「懲役」と「禁固」の違い

「懲役」と「禁固」の違いは以下の通りです。
- 「懲役」:受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業があるもの
- 「禁固」:受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業が強制ではないもの
「懲役」と「禁固」ともに、受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」という点では共通していますが、大きな違いは刑務作業が義務かそうでないかにあります。
「懲役」「禁固」とは

「懲役」について詳しく
「懲役」とは受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業があるものです。
「懲役」について簡単に説明をしますと上記のものになり、刑務作業があるかないかが、後述する「禁固」との大きな違いになります。刑務作業の内容は、衣類や靴などの制作作業、工場での労働、施設内の掃除、炊事などがあり、「懲役刑」が適用されると、強制的にこれらをすることとなります。
労働基準法に則って刑務作業は行われるので、基本的に1日8時間を目安に作業に従事します。刑務作業に従事したものは、1ヶ月あたり、およそ5,000円ほどの賃金が支払われ、懲役刑を終えて出所する際には、今まで働いた分のお金が渡されます。
「禁固」について詳しく
「禁固」とは受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業が強制ではないものです。
「禁錮」とも表記しますが、意味は変わりません。
受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で、刑務作業が強制ではないものが「禁固」です。刑務作業が強制ではないので、「懲役」と比べると「禁固」の方が刑罰としては軽いです。
刑務作業は強制ではないですが、申し出れば刑務作業に従事することができ、その場合は賃金が支払われます。申し出ない受刑者もいますが、多くの受刑者は刑務作業に従事しているようです。
「懲役」と「禁固」にはともに「無期」と「有期」の2種類があり、原則として1ヶ月以上20年以下の中で刑期が決まり、減軽で1月以下、加重によって30年まで増減されることがあります。「禁固」と同じく、刑務作業が強制ではない「自由刑」に「拘留」というものがありますが、「拘留」の刑期は1日以上30日未満のものを指し、刑期の違いによって名称が異なっています。
「懲役」と「禁固」の違いは何?まとめ
「懲役」 | 【意味】受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業があるもの 【備考】労働基準法に則って基本的に1日8時間を目安に作業に従事し、1ヶ月あたりおよそ5,000円ほどの賃金が支払われる |
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「禁固」 | 【意味】受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」で刑務作業が強制ではないもの 【備考】刑務作業は強制ではないが、申し出れば刑務作業に従事することができる |
「懲役」と「禁固」の違いについて見ていきました。ぜひ、参考にされて見てください。


