「自首」と「出頭」の違いは何かご存知でしょうか。
ニュースや報道番組などでよく聞くこれら言葉は、罪を犯した後の後ろめたさや、罪を犯したことへの反省、逮捕されることへの恐怖から警察に行って罪を告白する、警察へ行くという行為を指します。ほとんど同じような2つの意味ですが、これらの違いについてよく知らないという方も多いのではないかと思います。
この記事で、「自首」と「出頭」の違いについて見ていきましょう。
「自首」と「出頭」の違い

「自首」と「出頭」の違いは以下の通りです。
- 「自首」:その犯罪が判明していない・犯人が誰か分かっていない状態で「警察」や「検察」にその罪を告白して処分を求めること
- 「出頭」:その犯罪の犯人が「警察」「検察」に判明している状態で、「警察」「検察」に出向くこと
「自首」と「出頭」の1番の違いは、「警察」や「検察」に認知されているかいないかという点です。こうやって見ますと使いわけに関してはかなり分かりやすいですね。
「自首」「出頭」とは

「自首」について詳しく
「自首」とはその犯罪が判明していない・犯人が誰か分かっていない状態で「警察」や「検察」にその罪を告白して処分を求めることです。
犯罪は発覚しているものの、犯人に目星がついていない、判明していない状態で処分を求めるのも「自首」ですし、犯罪が全く気づかれていない状態で処分を求めるのも「自首」になります。また、取り調べの最中などにその事件ではなく、別の事件の犯行を告白してもその場合は「自首」にあたります。
ここでのポイントが、「警察」や「検察」に認知されていなければ「自首」になるという点です。目撃者やその被害者に犯行を目撃されて犯人だと分かっていたとしても関係がありません。
なので「指名手配犯が自首」という使い方はせず、その場合は次に出てくる「出頭」という言葉を使い「指名手配犯が出頭」になります。また「重要参考人」として追われている場合に罪を告白して処分を求めたとしても「自首」にはなりません。
「自首」をすることによって刑法42条の減刑対象になり
- 本来受ける処罰を減刑
- 逮捕されない・不起訴処分される可能性
などになる可能性があり「裁判所」が判断して処分を下します。もちろん、罪の重さによっては逮捕される場合もあるので「自首」をすれば絶対に逮捕されない、ということはありません。
「出頭」について詳しく
「出頭」とはその犯罪の犯人が「警察」「検察」に判明している状態で、「警察」「検察」に出向くことです。
「自首」とは違い、刑法で減刑が定められている訳ではないので、減刑の決め手にはなりませんが、「出頭」をしたことによって情状が考慮されて減刑になる可能性もあります。逃亡先での逮捕よりは「出頭」の方が印象は良いです。
また「自首」は法律用語ですが、「出頭」は法律用語ではありません。「出頭」と聞くと上記のような、犯罪をした際に警察や検察に出向くことを指すと思われてしまいがちですが、実際にはそういう意味ではなく、ある場所に出向くことを指し、特に「役所」「裁判所」「警察署」に出向くことを指します。
「自首」と「出頭」の違いは何?まとめ
「自首」 | 【意味】その犯罪が判明していない・犯人が誰か分かっていない状態で「警察」や「検察」にその罪を告白して処分を求めること 【備考】取り調べの最中などにその事件ではなく、別の事件の犯行を告白してもその場合は「自首」にあたる |
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「出頭」 | 【意味】その犯罪の犯人が「警察」「検察」に判明している状態で、「警察」「検察」に出向くこと 【備考】「出頭」をすることによって情状が考慮されて減刑になる可能性がある |
「自首」と「出頭」の違いについて見ていきました。
「警察」や「検察」に認知されているかいないかという点が1番の違いなので、そこを理解すれば使いわけは難しくなさそうです。テレビドラマやニュース、報道なども、これからはより理解して見ることができそうです。


