「仮釈放」と「保釈」の違いは何かご存知でしょうか。テレビやニュース番組などで聞くことがありますが、これらの違いや意味について、しっかりと理解している方は意義にも少ないのではないかと思います。
この記事で、「仮釈放」と「保釈」の違いについて見ていきましょう。
「仮釈放」と「保釈」の違い

「仮釈放」と「保釈」の違いは以下の通りです。
- 「仮釈放」:受刑者が刑期を終える前に条件付きで刑務所から出所すること
- 「釈放」:被告人が起訴後から判決のまでの間、勾留による身柄拘束から解放されること
「仮釈放」は実際の刑期よりも早く刑務所から出所すること、「保釈」は起訴から判決までの間に身柄が解放されることです。
「仮釈放」「保釈」とは

「仮釈放」について詳しく
「仮釈放」とは受刑者が刑期を終える前に条件付きで刑務所から出所することです。
実刑判決を受けて拘留されている受刑者が、客観的に見て、充分に罪を悔い改めていると見なされた場合に、一定期間の後に条件付きで刑務所から出所することが「仮釈放」です。刑期の3分の1以上、また無期刑の場合は10年以上たった受刑者が対象となり、「仮釈放」が認められると、残りの刑期を保護観察を受けながら刑務所の外で過ごします。
刑務所の外で何も問題を起こさずに残りの刑期を過ごせば刑期はそのまま終了となりますが、「仮釈放」中に逮捕などをされてしまうと、その時点で「仮釈放」は取り消しになり、「仮釈放」で過ごした期間はなかったものとして残りの刑期を刑務所で過ごすことになります。
反対に、「仮」の字がつかない「釈放」というのは、刑期を満了して刑務所から出所することを指します。「釈放」は刑期満了で刑務所の外に出ますが、「仮釈放」に関しては刑期の途中で刑務所の外へ出ます。
「保釈」について詳しく
「保釈」とは被告人が起訴後から判決のまでの間、勾留による身柄拘束から解放されることです。
ここで言う「被告人」とは捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ,その犯罪の嫌疑が十分であると判断されて検察官から起訴されたもの、「勾留」は被疑者もしくは被告人の逃亡や証拠隠滅などを防ぐために一定期間その身柄を拘束することをそれぞれ指します。
勾留されている被告人に逃亡や証拠隠滅の恐れがないと裁判所に認められた場合に、一定の条件を達成して「保釈」となります。
「保釈」の条件は、「保釈保証金(保釈金)」の納付で、多額の資産を持っていれば「保釈金」を支払っても海外に逃亡をすることなども可能なので、その人物の性格や資産状況によって相場が異なります。納付ができなければもちろん「保釈」は認められませんが、その他に殺人や死刑などに当たる重大な犯罪を犯した場合も「保釈」は認められません。
しかし、「保釈金」は担保のようなものなので、「保釈金」は判決後に返還がされます。
「仮釈放」と「保釈」の違いは何?まとめ
「仮釈放」 | 【意味】受刑者が刑期を終える前に条件付きで刑務所から出所すること 【備考】刑期の3分の1以上、また無期刑の場合は10年以上たった受刑者が対象となる |
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「保釈」 | 【意味】被告人が起訴後から判決までの間、勾留による身柄拘束から解放されること 【備考】「保釈」の条件は、「保釈保証金(保釈金)」の納付で、その人物の性格や資産状況によって相場が異なる |
「仮釈放」と「保釈」の違いについて見ていきました。ぜひ、参考にされて見てください。


