「乳児」「幼児」「少年」「児童」。この辺りの言葉を聞いて、具体的に何歳ぐらいのことを示すのかと困ったりしたことがないでしょうか。子どもが成長することによってその呼称が変わってしまうので、何となくは理解していても、具体的にとなると困る場面があると思います。
この記事で、そんな「乳児」「幼児」「少年」「児童」の違いについて見ていきましょう。
「乳児」と「幼児」と「少年」と「児童」の違い(児童福祉法参照)

「乳児」「幼児」「少年」「児童」の違いについてザックリ説明をすると下のものになります。しかし、これはあくまでも「児童福祉法」の場合です。様々な法律がある中で、これらの定義はその法律によって若干ですが異なっていきます。
- 「乳児」:生後0日から1年未満の者
- 「幼児」:満1歳以上の小学校就学前の者
- 「少年」:小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
- 「児童」:満18歳に達するまでの者
大体同じような年齢区分になりますが、上の表では「児童福祉法」を参考にまとめています。
「乳児」「幼児」「少年」「児童」とは

「乳児」について詳しく
「乳児」とは、「児童福祉法」に置いて定義がされており、生後0日から1年未満の者と定義されています。
生まれてすぐから満1歳になるまでの子供のことを指しています。語源が母親の母乳で育ててから歩くまでの期間のことなので、これで覚えておくと良いです。
また、「母子健康法」では出産後28日を経過しない乳児のことを「新生児」と言います。
「幼児」について詳しく
「幼児」とは「乳児」と同じように児童福祉法において満1歳以上の小学校就学前の者と定義されています。
満1歳から小学校へ就学する6歳あたりが「幼児」にあたります。
「道路交通法」では6歳未満の者を「幼児」としており、法律によって若干定義が異なっていきます。
「乳児」と「幼児」を合わせて「乳幼児(にゅうようじ)」という表記や使い方がされることがありますが、これは定義としては「乳児」と「幼児」を合わせたものになります。なので生後0日から小学校就学前の者ということになりますが、狭義では生後0日から幼稚園就園前の者という使い方もされることがあります。
「少年」について詳しく
「少年」とは「児童福祉法」において、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者と定義されています。
6歳から満18歳までの時期が「少年」にあたります。
「少年」なので「少女」もあるかと思われるかもしれませんが、「少女」に関しては定義がされていません。「少年」は男女関係なく使われる言葉ですが、女子の場合は「少女」とされる場合もあります。
また、「少年法」では「少年」は20歳に満たない者、という定義がされており、20歳以上の者を「成人」と言います。
「児童」について詳しく
「児童」とは、「児童福祉法」において満18歳に達するまでの者と定義がされています。
つまり今まで出てきた「乳児」「幼児」「少年」など全てを含めた生後0日から満18歳になるまでの子どものことです。「児童」という大きなくくりの中に「乳児」「幼児」「少年」が含まれているという形になります。
参考までに「学校教育法」だと、幼稚園生のことを「幼児」、小学生のことを「児童」、中・高校生を「生徒」、大学・専門学校生を「学生」と呼びます。「道路交通法」だと6歳以上13歳未満の者、「児童扶養手当法」だと0歳から満18歳に達して最初の3月31日を過ぎるまでの者とされています。
「乳児」と「幼児」と「少年」と「児童」の違いは何?まとめ
「乳児」と「幼児」と「少年」と「児童」の違いについて見ていきました。
呼称 | 意味 | 備考 |
---|---|---|
「乳児」 | 「児童福祉法」では生後0日から1年未満の者 | 「母子健康法」では出産後28日を経過しない乳児のことを「新生児」と言う |
「幼児」 | 「児童福祉法」では満1歳以上の小学校就学前の者 | 「道路交通法」では6歳未満の者を指す |
「少年」 | 「児童福祉法」では小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者 | 「少年」は男女関係なく使われる言葉だが、女子の場合は「少女」とされる場合もある。「少年法」では「少年」は20歳に満たない者と定義がされている |
「児童」 | 「児童福祉法」では満18歳に達するまでの者 | 「乳児」「幼児」「少年」など全てを含めた生後0日から満18歳になるまでの子どものこと |
保育試験だとこれらのことが試験に出るので、全てを覚えないといけないわけですが全てを覚えるのは大変なので、とりあえずは目安となる「児童福祉法」での定義について覚えておきましょう。


